統合失調症患者の入院形態の選び方|看護師国家試験113回午前66問解説
看護師国家試験 第113回 午前66問
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。 ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。
Aさんの入院形態はどれか。
1.応急入院
2.措置入院
3.任意入院
4.医療保護入院
解答と解説
1.応急入院
✖ 誤り
応急入院とは、緊急に入院治療が必要な状態で、家族等の同意を得ることができない場合に、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察により72時間に限り応急指定病院に入院させるというものです。
Aさんも母親も入院を希望しているから応急入院にはあてはまらないね。
2.措置入院
✖ 誤り
措置入院とは、精神保健指定医2名が診察し、精神障害により自傷他害の恐れが切迫していると判断された場合に、都道府県知事の権限で行われる強制入院のことです。
父親を殴ろうとしたので措置入院ですか?
でもAさんは、母親の制止に応じたよね。自傷他害の危険性は措置入院が必要なほど高くないと判断できるね。
確かに。母親に促されて受診もできています。
そう。Aさんは自分の状態をある程度理解して、入院したいと意思表示しているんだ。
はい。入院して家から離れたいと言っています。
本人に入院の意思があれば措置入院には該当しないね。
3.任意入院
〇 正しい
任意入院は、精神疾患の治療が必要であり、患者が自ら入院を希望したり、入院に同意する場合に行われる入院です。
精神保健福祉法では、「精神病院に入院させる場合、できる限り本人の同意を得て入院させることを目指さなければならない」(法第20条)とされています。
つまり、精神科の入院は原則として本人の同意が必要だということです。
ただし、判断力が大きく低下している場合や危険性が高い場合には、別の入院形態(医療保護入院や措置入院)が検討されます。
Aさんは入院したいと言ってるんですが、薬は飲みたくないって言ってるので、任意入院でいいのか迷います。
Aさんは入院に同意してるよね?
はい、でも薬は拒否してます。
任意入院は入院に同意すれば可能なんだ。治療への同意は別だよ。
でもAさんは幻覚や妄想がありますよね。
そうだね。でも、自分で病院に来て、入院したいって意思表示してる。危険性が極めて高いわけじゃないから、強制入院の必要はないんだよ。
なるほど。だから、任意入院が適切かもしれませんね。
4.医療保護入院
✖ 誤り
医療保護入院は、患者本人が入院に同意しない場合、家族などの保護者の同意を得て入院させる形態です。
本人が入院に同意できないか、拒否している場合に適用されます。
Aさんは自ら入院の意思を示しているわ。維保護者の同意は必要ないと考えられます。
まとめ
今回の問題では、統合失調症患者における入院形態の判断が問われました。Aさんは入院を希望しているため、最も適切な入院形態は任意入院です。
誤った選択肢については、それぞれの入院形態が適用される条件を確認することで、理解を深めることができます。
精神科入院の形態は、患者の状況に応じて適切に判断される必要があり、特に自傷他害の危険性や患者の意思の有無が重要な要素です。
任意入院は、本人の意思に基づいて入院するため、今回のAさんのケースにおいて最適な選択となります。